政治家になってみよう

STEP1 政治家になりたいという意思がある

政治家には有権者に選んでもらわなければなることができない。
ただそれ以前に諦めないこと、謙虚であること、人を思いやること、めげないこと、裏切らないという気持ちが必要。


STEP2 政治家について知る

政治家になるには以下の条件を満たす必要がある。
・日本国民であること
・年齢条件を満たすこと(被選挙権があること)  
被選挙権一覧
衆議院議員 参議院議員 都道府県知事 地方議会議員 市区町村長
満25歳以上 満30歳以上 満30歳以上 満25歳以上 満25歳以上

次に該当する者は被選挙権を有しない。
1.拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者。
2.拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者。
 (執行猶予中の者を除く。)
3.公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年を経過しない者又は刑の執行猶予中の者。ただし、実刑期間経過後5年を経過した者は、更にその日から5年間被選挙権が認められない。
4.選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により拘禁刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者。
5.公職選挙法に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者。
6.政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者。

供託金を払うこと  
→選挙に立候補する際には一定の金額の供託金を収めなければならない。  
 一般に選挙区選挙では300万円、比例区では600万円の供託金が必要。
・住所条件を満たすこと  
→都道府県議会議員に立候補する場合、その都道府県で選挙権を持っていること、  
 市町村議会議員の場合も同様、その市町村で選挙権を持っている必要がある。
・人的条件  
→事前に仕事を退職すること、無職であること。  
 ※政治家になるのに特別な資格・試験は必要ない。


STEP3 ある程度の貯金がある

政治家になるには選挙の種類や選挙区、選挙の規模によっても異なるが、たくさんの費用がかかる。
例えば、一般的な市議会議員選挙の費用は200万円~800万円。参議院選挙では6,000万円以上とも言われている。
STEP1にあるように、立候補をする際、仕事を辞めて無職である必要がある。
ある程度選挙にお金をかけられる貯金がないと選挙に立候補することはお勧めできない。
アコーディオン例

選挙費用の内訳

立候補者が法律で決められた金額を、一時的に法務局に預けるお金。

当選意思のない人や売名目的の立候補を防ぐ制度で、議員の種類によって金額が異なる。

一定の得票数を獲得すれば返却されるが、規定の得票数に達しなかった場合や途中で立候補を取り止めると没収される。

② 人件費

選挙運動に関わる事務員や労務者への報酬。

看板の運搬やポスター貼り、選挙カーの運転など選挙活動に関わった人への支払い。

③ 印刷費

選挙活動で使うはがきやポスターの印刷代。

選挙期間中のハガキやポスター、ビラの印刷代は公費負担があるが、政治活動用のリーフレットや名刺の印刷代は自己負担。

④ 広告費

選挙カーの看板、選挙事務所の看板、拡声器、新聞広告などの費用。

選挙カーの看板は20万〜40万円、事務所の看板も20万円以上かかることが多い。

⑤ その他

画鋲やボールペンなどの文具費。

選挙運動員へのお弁当代、事務所のお茶・お菓子代。

運動員の宿泊代や手袋、ガムテープなどの雑費。

選挙運動員への費用は1人あたり上限が決まっている場合もある。

   

また、公費負担制度というものがある。公費負担制度を活用することで、選挙費用の一部を軽減できる。ただ公費負担には上限があるため、すべての費用をカバーすることはできないが、選挙の公平性を保つために重要で、活動の透明性を高める目的があり、また候補者の負担を最小限にするメリットがある。


STEP4 説明会・事前審査

選挙期日の1~2か月前に立候補予定者説明会選挙管理委員会によって開催され、そこでは該当選挙の説明と主要日程や立候補届出に関する書類等が配布される。選挙管理委員会では、事前に必要な書類の不備がないかをチェックするために事前審査を行う。


STEP5 立候補の届け出

事前審査で確認され選挙管理委員会が封印した候補者届出書や戸籍謄本供託証明書を公示日もしくは告示日の決められた時間に提出することで、選挙運動を始めることができる。


参考文献

ウィキペディア

朝日新聞

weblio国語辞典

総務省

法務省

選挙

松下政経塾

大分市議会

逆引き大学辞典

首相官邸きっず

岡野法律事務所